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セーフティ共済

中小機構がしている事業の中の共済制度には

小規模企業共済・・個人事業主向けの退職金掛金 と

経営セーフティ共済・・・取引先の倒産時に、無担保・無保証人で掛金総額の10倍まで

資金を借入出来る制度があります。

経営セーフティ共済 倒産防止共済とも言われます。

この掛金は 5,000円から20万円までの範囲で掛金月額を変更可能です。掛金総額の上限は800万円までです。

前納という制度があります。

決算間際でも、1年分 20万円×12ケ月=240万円まで

掛金を当期の経費に算入可能です。

ここで注意は、前納は翌月自動に前納にはなりません。

葉書が締日の約1月前に来ますが、最終経費に入れたい月(引落のみです)の5日までに中小機構に届いてなければ、間に合いません。

この制度は、税理士会や金融機関でも扱ってますので

まず加入された機関に提出しそこから中小機構に郵送されるすることを考えると、決算月の前月末くらいには前納申出書の提出が必要となります。

6日に届いたのでは、翌期の決算にしか経費に入れることは出来ません。

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9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

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