松岡貞美2020年2月22日読了時間: 1分同業者のブログ税理士の方で ブログをされて毎日更新している人が全国に 何人もいます。 いろいろな 仕事の仕方や考え方など 勉強になります。 事務所に居る時間もこの時期は多く 休み時間にのぞいて 奮起するようにしてます。 さあ、もう一頑張り!
税理士の方で ブログをされて毎日更新している人が全国に 何人もいます。 いろいろな 仕事の仕方や考え方など 勉強になります。 事務所に居る時間もこの時期は多く 休み時間にのぞいて 奮起するようにしてます。 さあ、もう一頑張り!
12月の税務12月11日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付 翌年1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消
10月の税務10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>