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持続化給付金 法人成の場合 

法人成り、個人事業主から法人に変更された場合です。

これも、実際やってみないと

要件にあてはまるかどうかが分かりません。

法人成り ほうじんなり の場合を書きます。

まず、2020年4月1日までに法人設立なら最大200万円、

4月2日以降は最大100万円となります。

問い合わせと説明書も読みいざ申請してみましたが

0円となりました。

まず、法人成ですが、特例の B-6を選びます。

A-B×12 となっています。

しかし、その後に

売上減少の対象月の前年度売上額をいれなければなりません。

個人事業の際の対象月です。

A-B×12が200万円以上でも

この前年度の対象月の売上額が、法人成してからの対象月と

比較し50%減になってなければ

A-B×12 0円

給付額 0円と なってきます。

ここで、また問い合わせをしました。

やはり、持続化給付金の要件は

前年度比50%減ですので

これが関係していると思われます。

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8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

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