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法人成り 2

法人にするメリットデメリットについてです。

<メリット>

社長も給与を取れる  ・・・   個人の時より、まずは所得税、住民税が安くなる

家族を役員にして役員報酬を支払うことが出来る

社長も健康保険、厚生年金に加入出来る ・・・半分が会社負担なので、年金もたまる

会社で生命保険に加入出来る  ・・・    個人負担でなく、会社で負担。自分の退職金としても利用可能

消費税 最長2年間免税

赤字の9年間繰越可能

取引相手への信用が増す

<デメリット>

社会保険に加入が義務づけられる・・・役員1人でも加入しなくてはいけません

赤字でも、法人県民税、法人市民税は 22,000円、50,000円 かかる

設立は約20万円かかり、会社を廃業するにも費用と時間がかかる

決算は税理士に頼まないと難しい

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5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 

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