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執筆者の写真松岡貞美

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より

法定相続情報証明制度が始まりました。

何かといいますと

相続の際、戸籍、住民票など

被相続人、相続人全部の書類を

預貯金などを相続する際に提出しなければ

相続出来ません。

何枚も取るには費用もかかりますし

1か所の手続きをして、次の他のところの手続きをしては時間がかかります。

そこで、一覧表を提出すると

登記官が一覧図に認証分を付けた写しを

無料で発行してくれます。

恥ずかしながら

無料で一覧表を作成して貰えるのかと思っておりました。

自分で作るのでした。

一覧表は法務局HPからダウンロードできます。

相続人の数や

形体により種類もありますので簡単です。

ぜひ、ご自分でされるのがいいと思います。

専門家

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士

社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が手続きを代理ですることが出来ます。

必要書類はこれです。

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