top of page

消費税改正

昨日より、消費税が引き上げられ、

日本では初の軽減税率導入です。

税理士事務所の処理は、早くても1月遅れですので

実際事務処理は来月からとなりますが

問い合わせも増えるかもしれません。

まだまだこれから10年間で消費税に関しては改正が続きます。

今、全てをお話ししても混乱されるので

徐々にご説明しますと、全顧問先さまには

ご連絡しております。

閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

bottom of page