消費税改正松岡貞美2019年10月3日読了時間: 1分昨日より、消費税が引き上げられ、 日本では初の軽減税率導入です。 税理士事務所の処理は、早くても1月遅れですので 実際事務処理は来月からとなりますが 問い合わせも増えるかもしれません。 まだまだこれから10年間で消費税に関しては改正が続きます。 今、全てをお話ししても混乱されるので 徐々にご説明しますと、全顧問先さまには ご連絡しております。
4月の税務4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>...
3月となりました令和6年の所得税の確定申告の提出納付期限は 3/17です。 あと2週間となりました。 消費税は3/31です。 まだ終わってない方は 急がれて下さい。 定額減税と 消費税の申告される方は、2割特例での 有利不利選択にご注意下さい。...
3月の税務3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月17日 ●前年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出...
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