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相続 預金凍結

相続のご相談、相続後にされることが

ほとんどです。

すぐに葬儀費用や病院への支払も必要になってきます。

預金は引き出せなくなります(凍結と言います)

令和1年7月に必要書類をそろえれば

限度額はありますが

引き出せるようになりました。(凍結の解除)

<必要書類>

  1. 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

  3. 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

<限度額>

故人の預貯金額× 1/3 × その相続人の法定相続分=単独での引出可能額

150万円が上限です。

もしくは家庭裁判所に申立て理由が認められれば

上限なく仮払金として引き出せます。

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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