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相続 預金凍結

相続のご相談、相続後にされることが

ほとんどです。

すぐに葬儀費用や病院への支払も必要になってきます。

預金は引き出せなくなります(凍結と言います)

令和1年7月に必要書類をそろえれば

限度額はありますが

引き出せるようになりました。(凍結の解除)

<必要書類>

  1. 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

  3. 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

<限度額>

故人の預貯金額× 1/3 × その相続人の法定相続分=単独での引出可能額

150万円が上限です。

もしくは家庭裁判所に申立て理由が認められれば

上限なく仮払金として引き出せます。

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8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

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