top of page

相続 預金凍結

相続のご相談、相続後にされることが

ほとんどです。

すぐに葬儀費用や病院への支払も必要になってきます。

預金は引き出せなくなります(凍結と言います)

令和1年7月に必要書類をそろえれば

限度額はありますが

引き出せるようになりました。(凍結の解除)

<必要書類>

  1. 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

  3. 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

<限度額>

故人の預貯金額× 1/3 × その相続人の法定相続分=単独での引出可能額

150万円が上限です。

もしくは家庭裁判所に申立て理由が認められれば

上限なく仮払金として引き出せます。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

所得税の確定申告時期も終わり、 まだ、少しぼ~と過ごしています。 ただ、毎月の法人の決算はありますので 粛々と進めています。 子供時代からの、4月始まり3月が期末というのに慣れていたり 公的機関はまだにその年度で動くことが多いですので 道路は、いろんなところで工事をしていて 渋滞がしてますし 気持ち的にも年度末という感じですね。 個人の方、もう3ケ月経ちますよ! この前、資料出したのに~という感じ

昨日、アカデミー賞が決まって、 予想通り、エブエブ? 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が 最多7冠を取りました。 早速見に行って来ました。 内容で、 業種的に興味深かったのが レシートの整理、国税庁。 まだ、今年の確定申告期限終了してないので 余計に、アメリカではそんな感じなの?という感じで そんな事が気になってました。 兎にも角にも 3月15日、明日の24時が期限です。

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

bottom of page