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確定申告期限延長

作日の夕方から

ちらっと情報がありましたが

国税庁のHPに昨夜ついに出ました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

延長されました、4/16までとなっています。

還付については

医療費控除、ふるさと納税、住宅控除で還付を受けられる方は

5年間申告も可能で、令和6年12月31日まで申告が可能です。

なので、体調の悪い方は、急がなくでも。

事務所も、7.5合目まで来てましたが

一旦、小休止です。

毎年、お客様のご協力と、事務所のメンバーの頑張りで

3/15ギリギリにはなりませんが

でも、2月末となると焦りが出てきます。

ここで、「落ち着け~!」ということですね。

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3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

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