top of page

確定申告期限延長

作日の夕方から

ちらっと情報がありましたが

国税庁のHPに昨夜ついに出ました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

延長されました、4/16までとなっています。

還付については

医療費控除、ふるさと納税、住宅控除で還付を受けられる方は

5年間申告も可能で、令和6年12月31日まで申告が可能です。

なので、体調の悪い方は、急がなくでも。

事務所も、7.5合目まで来てましたが

一旦、小休止です。

毎年、お客様のご協力と、事務所のメンバーの頑張りで

3/15ギリギリにはなりませんが

でも、2月末となると焦りが出てきます。

ここで、「落ち着け~!」ということですね。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

bottom of page