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確定申告期限延長

作日の夕方から

ちらっと情報がありましたが

延長されました、4/16までとなっています。

還付については

医療費控除、ふるさと納税、住宅控除で還付を受けられる方は

5年間申告も可能で、令和6年12月31日まで申告が可能です。

なので、体調の悪い方は、急がなくでも。

事務所も、7.5合目まで来てましたが

一旦、小休止です。

毎年、お客様のご協力と、事務所のメンバーの頑張りで

3/15ギリギリにはなりませんが

でも、2月末となると焦りが出てきます。

ここで、「落ち着け~!」ということですね。

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2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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