top of page

税理士の業務とテレワーク &持続化給付金 追記

4月15日付けで、日税連に税理士のテレワークについての対応についてのQ&Aが出ました。

税理士法第38条(秘密を守る義務)

第54条(税理士の使用人当の秘密を守る義務)に注意の上ということです。

よく読んで、対応しようと思います。

持続化給付金についてです。

WEB上での申請を基本としていますが、

申請に関して、GビズIDを取得する必要はないです。

まだ、最終は出ていません。

コメント


bottom of page