top of page

税理士事務所 個人 税理士法人

税理士は、2人以上税理士資格のある者がいないと

法人、いわゆる税理士法人を作ることが、今のところ出来ません。

他の士業では、1人でも可能となっている士業もあり

今後は変わっていくかもしれません。

先日、お知り合いの税理士さんが

法人になられたご案内を頂きました。

いずれ、当事務所もどうしていくのか

考える時が来ます。

それまでに、若い人を育てるのか

先も考える必要があります。

お客様あってなので

はい辞めますでは、すみません。

コロナの事も心配ですし

去年までの事が全て変わってしまっていて

休暇も日常のマスク着用も

どうなっていくのでしょうか。 6/1より、学生も授業再開しましたが

あまりに休みが長かったうえに

急な暑さで、体力を消耗しています。

今月はわりと時間もありますし

研修もオンラインに代わってますので

長期計画を考えようと思っています。

今まで通りにはいかないので、

どんどん、書き換えていくしかないのかなと思います。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

12月11日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付 翌年1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消

10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

bottom of page