top of page

税理士事務所 個人 税理士法人

税理士は、2人以上税理士資格のある者がいないと

法人、いわゆる税理士法人を作ることが、今のところ出来ません。

他の士業では、1人でも可能となっている士業もあり

今後は変わっていくかもしれません。

先日、お知り合いの税理士さんが

法人になられたご案内を頂きました。

いずれ、当事務所もどうしていくのか

考える時が来ます。

それまでに、若い人を育てるのか

先も考える必要があります。

お客様あってなので

はい辞めますでは、すみません。

コロナの事も心配ですし

去年までの事が全て変わってしまっていて

休暇も日常のマスク着用も

どうなっていくのでしょうか。 6/1より、学生も授業再開しましたが

あまりに休みが長かったうえに

急な暑さで、体力を消耗しています。

今月はわりと時間もありますし

研修もオンラインに代わってますので

長期計画を考えようと思っています。

今まで通りにはいかないので、

どんどん、書き換えていくしかないのかなと思います。


最新記事

すべて表示
7月の税務

7月10日 ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消

 
 
 
5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 

コメント


bottom of page