top of page
執筆者の写真松岡貞美

給与所得者の所得税の計算

ふとしたことから質問を受けました。 確定申告での納付が多い気がする。

結論としては、

一度年末調整で毎月の給与から源泉税が多く引かれているので

還付、戻ってきていると思われます。

なので、2ケ所以上の給与を貰っている人は

1つの会社に、年末に名前と住所、生年月日を記入して

生命保険などに入っていたら、控除証明を

勤務先に提出しているはずです。

こんな書類

給与所得者の保険料控除申告書 を記入しています。

会社の経理担当者か税理士が、これに基づいて年末調整をして

源泉税が多ければ還付します。ほとんどが還付となります。 もう1ケ所の会社でも源泉税が引かれていますが

確定申告は、1年間 1月から12月までの

所得を再度計算するものです。

その時、2ケ所以上の給与をもらっている方は

源泉税が毎月は少ないことが多いので

その会社だけの所得しかその会社では把握できないので

源泉税は給与にそった分しか引いていません、

でも合計すると

所得はこれだけありますよ となると

源泉税が不足していることになり

納付となることが多くなります。

会社に提出しない

寄付金控除 ふるさと納税とか

医療費があれば また違ってきます。

顧問先のお客様の中には

メイン以外に他の所得がある場合などは

年末調整では戻さなくてもいいので

確定申告での納付を少なくしたいという方もみえます。

その場合には、年末調整をしない場合があります。

ようは、先程も書きましたが

1年間トータルして

計算しなおすので

損も得もないのです。

#確定申告 #給与所得 #2か所給与

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

10月の税務

10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   10月15日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知   10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>...

9月の税務

9月10日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   9月30日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>...

信用保証協会

先日、新規で融資のお手伝いをさせて頂きました。 大変、しっかりされた方でしたので 事業計画書もばっちりご記入されてました。 今は、事業の内容、経緯、代表の思いなど 日本政策公庫でも、民間の金融機関でも 記入する用紙が用意されてます。 今回は、文章や予想の数字などを...

댓글


bottom of page