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執筆者の写真松岡貞美

譲渡と贈与

この違いは、まずは無償か有償かに分けられます。

贈与・・・無償で。タダで。

     あげる人(贈与者)がある財産を、無償で

     相手方(受贈者)に与えるとう意思を表し

     相手方の承諾(受諾)によって成立します。

譲渡・・・有償で

     但し無償でも譲渡とみなされることがあります。

     土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること。

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