譲渡と贈与松岡貞美2019年6月8日読了時間: 1分この違いは、まずは無償か有償かに分けられます。 贈与・・・無償で。タダで。 あげる人(贈与者)がある財産を、無償で 相手方(受贈者)に与えるとう意思を表し 相手方の承諾(受諾)によって成立します。 譲渡・・・有償で 但し無償でも譲渡とみなされることがあります。 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること。
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