松岡貞美2019年6月8日読了時間: 1分譲渡と贈与この違いは、まずは無償か有償かに分けられます。 贈与・・・無償で。タダで。 あげる人(贈与者)がある財産を、無償で 相手方(受贈者)に与えるとう意思を表し 相手方の承諾(受諾)によって成立します。 譲渡・・・有償で 但し無償でも譲渡とみなされることがあります。 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること。
この違いは、まずは無償か有償かに分けられます。 贈与・・・無償で。タダで。 あげる人(贈与者)がある財産を、無償で 相手方(受贈者)に与えるとう意思を表し 相手方の承諾(受諾)によって成立します。 譲渡・・・有償で 但し無償でも譲渡とみなされることがあります。 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること。
いよいよ来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は
9月の税務9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業
8月の税務8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消