配偶者控除、配偶者特別控除について
顧問先以外の方にお話しをする機会がありました。
人に説明をするということは自分の理解につながります。
まして、分かる様な資料を揃えたりすると尚更です。
配偶者の収入が150万円以下までが配偶者特別控除で
扶養側は38蔓延控除が出来ます。
150万ですか~。月12.5万円。
国税庁の頁は、↓
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf
健康保険の被扶養者、いわゆる社会保険料の扶養は約130万円ですよね~。
所得税の方だけ改正しても、どうにもならないと思うのですが・・・
扶養と言っても
1.所得税法上の扶養
2.健康保険の被扶養者
3.会社規定の家族手当
と金額がバラバラなのに要注意です。
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