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執筆者の写真松岡貞美

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除、配偶者特別控除について

顧問先以外の方にお話しをする機会がありました。

人に説明をするということは自分の理解につながります。

まして、分かる様な資料を揃えたりすると尚更です。

配偶者の収入が150万円以下までが配偶者特別控除で

扶養側は38蔓延控除が出来ます。

150万ですか~。月12.5万円。

国税庁の頁は、↓

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

健康保険の被扶養者、いわゆる社会保険料の扶養は約130万円ですよね~。

所得税の方だけ改正しても、どうにもならないと思うのですが・・・

扶養と言っても

1.所得税法上の扶養

2.健康保険の被扶養者

3.会社規定の家族手当

と金額がバラバラなのに要注意です。


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