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8月の税務

8月10日

●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


8月31日

●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告


○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) (8月中において市町村の条例で定める日)

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来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

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