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仕事量は適性かどうか

更新日:2021年12月11日

残業時間は週15時間、月45時間、年間360時間までと

36協定で決められています。

税理士業界は、いわゆる繁忙期と言われる時期があり

1年間同じくらいの残業時間ではないです。

自分が働いてきた税理士事務所勤務の時と

働き方の法律厳守は変わってきていますし

いっぱいいっぱいまで残業というのも

従業員の疲労がたまり

よいパフォーマンスは出来ません。

毎月、毎年やらねばいけない仕事があり

どこまでの

人数と残業時間とが適正なのか

考えています。

人が足らないのか

技量が足らないのか

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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