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月次支援金 一時支援金に引き続きです

更新日:2021年12月11日

緊急事態宣言やまん延防止で、影響を受けた

飲食店等や外出の制限から

収入が減った事業者に対して

3月までの売上が昨年または前々年より50%減少していていると一時支援金の申請が可能でした。


月次支援金は、

4.5月分にかんして

6/16~8/15

6月分は

7/1~8/31 の期間に申請可能です。


法人で 上限20万円/月

個人で 上限10万円/月です。

注意点は、飲食店など、都道府県で、協力金を貰ったところは対象外となります。(一時支援金の時と同じです)


登録の簡略化から、事前確認も一時支援金の受給者は

月次支援金の事前確認は不要になります。

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3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

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