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インボイス制度の簡単な説明です

令和5年10/1より

インボイス制度も始まります。

今まで課税事業者(消費税の申告ありのところ)は

関係ないのではなく

主に外注先が

課税事業者なのかどうかに気をつけることが必要となります。


消費税の申告の際の計算は(原則)

売上にかかった消費税 - 支払にかかった消費税で計算します。

この 支払にかかった消費税の集計の際に

外注先が課税事業者か免税事業者かで

払った消費税を算式に入れることが出来るかどうかが変わります。



ご自分が、免税事業者の場合は

インボイス制度が始まったら

課税事業者となるのか

そのままなのかを選択する必要があります。


そのまま,免税を選ぶなら

請求の際には、消費税は入れることは出来ません。


要は

消費税を払わない事業者は

消費税を貰えない という制度になります。






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