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インボイス制度の簡単な説明です

令和5年10/1より

インボイス制度も始まります。

今まで課税事業者(消費税の申告ありのところ)は

関係ないのではなく

主に外注先が

課税事業者なのかどうかに気をつけることが必要となります。


消費税の申告の際の計算は(原則)

売上にかかった消費税 - 支払にかかった消費税で計算します。

この 支払にかかった消費税の集計の際に

外注先が課税事業者か免税事業者かで

払った消費税を算式に入れることが出来るかどうかが変わります。



ご自分が、免税事業者の場合は

インボイス制度が始まったら

課税事業者となるのか

そのままなのかを選択する必要があります。


そのまま,免税を選ぶなら

請求の際には、消費税は入れることは出来ません。


要は

消費税を払わない事業者は

消費税を貰えない という制度になります。






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来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

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