令和5年10/1より
インボイス制度も始まります。
今まで課税事業者(消費税の申告ありのところ)は
関係ないのではなく
主に外注先が
課税事業者なのかどうかに気をつけることが必要となります。
消費税の申告の際の計算は(原則)
売上にかかった消費税 - 支払にかかった消費税で計算します。
この 支払にかかった消費税の集計の際に
外注先が課税事業者か免税事業者かで
払った消費税を算式に入れることが出来るかどうかが変わります。
ご自分が、免税事業者の場合は
インボイス制度が始まったら
課税事業者となるのか
そのままなのかを選択する必要があります。
そのまま,免税を選ぶなら
請求の際には、消費税は入れることは出来ません。
要は
消費税を払わない事業者は
消費税を貰えない という制度になります。
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