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相続税申告書の電子申告

更新日:2022年10月6日

相続税の申告書の提出ですが

捺印がいらなくなり

相続人の方も税理士としては

提出の際の手間は減りました。


しかし

税務署からは、電子申告して下さいと再三

お話がありますが

相続人全員、利用者識別番号を取らないと

電子申告出来ません。


既に,確定申告をされていて

持って見える方もありますが

それをお聞きしても

直ぐに理解はして貰えませんし

相続税の申告は

普段の顧問先ではなく

単発がほとんどです。


こちらで

新たに利用者識別番号を取得すると

上書きされてしまって

過去の申告が見れなくなり

不都合が生じると思われます。


結局、

添付資料も別途郵送しますし

電子申告しないという選択を取ってしまいます。


何とかならないものでしょうか。

相続税の申告は

上書きでなく

新たに利用者識別番号を取得できるようにならないのでしょうか。

改良を待ちたいです。




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