相続税申告書の電子申告
更新日:2022年10月6日
相続税の申告書の提出ですが
捺印がいらなくなり
相続人の方も税理士としては
提出の際の手間は減りました。
しかし
税務署からは、電子申告して下さいと再三
お話がありますが
相続人全員、利用者識別番号を取らないと
電子申告出来ません。
既に,確定申告をされていて
持って見える方もありますが
それをお聞きしても
直ぐに理解はして貰えませんし
相続税の申告は
普段の顧問先ではなく
単発がほとんどです。
こちらで
新たに利用者識別番号を取得すると
上書きされてしまって
過去の申告が見れなくなり
不都合が生じると思われます。
結局、
添付資料も別途郵送しますし
電子申告しないという選択を取ってしまいます。
何とかならないものでしょうか。
相続税の申告は
上書きでなく
新たに利用者識別番号を取得できるようにならないのでしょうか。
改良を待ちたいです。