top of page

相続税申告書の電子申告

更新日:2022年10月6日

相続税の申告書の提出ですが

捺印がいらなくなり

相続人の方も税理士としては

提出の際の手間は減りました。


しかし

税務署からは、電子申告して下さいと再三

お話がありますが

相続人全員、利用者識別番号を取らないと

電子申告出来ません。


既に,確定申告をされていて

持って見える方もありますが

それをお聞きしても

直ぐに理解はして貰えませんし

相続税の申告は

普段の顧問先ではなく

単発がほとんどです。


こちらで

新たに利用者識別番号を取得すると

上書きされてしまって

過去の申告が見れなくなり

不都合が生じると思われます。


結局、

添付資料も別途郵送しますし

電子申告しないという選択を取ってしまいます。


何とかならないものでしょうか。

相続税の申告は

上書きでなく

新たに利用者識別番号を取得できるようにならないのでしょうか。

改良を待ちたいです。




閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

所得税の確定申告時期も終わり、 まだ、少しぼ~と過ごしています。 ただ、毎月の法人の決算はありますので 粛々と進めています。 子供時代からの、4月始まり3月が期末というのに慣れていたり 公的機関はまだにその年度で動くことが多いですので 道路は、いろんなところで工事をしていて 渋滞がしてますし 気持ち的にも年度末という感じですね。 個人の方、もう3ケ月経ちますよ! この前、資料出したのに~という感じ

昨日、アカデミー賞が決まって、 予想通り、エブエブ? 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が 最多7冠を取りました。 早速見に行って来ました。 内容で、 業種的に興味深かったのが レシートの整理、国税庁。 まだ、今年の確定申告期限終了してないので 余計に、アメリカではそんな感じなの?という感じで そんな事が気になってました。 兎にも角にも 3月15日、明日の24時が期限です。

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

bottom of page