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5月の税務

5月10日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


5月16日

●特別農業所得者の承認申請


5月31日

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付


○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

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昨日、アカデミー賞が決まって、 予想通り、エブエブ? 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が 最多7冠を取りました。 早速見に行って来ました。 内容で、 業種的に興味深かったのが レシートの整理、国税庁。 まだ、今年の確定申告期限終了してないので 余計に、アメリカではそんな感じなの?という感じで そんな事が気になってました。 兎にも角にも 3月15日、明日の24時が期限です。

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

4月からのスタッフを正社員、パートを募集します。 当事務所は、女性の税理士とスタッフも女性です。 税理士事務所の仕事は、細々とした事も多く、 お客様への気配りも大事です。 女性には向いている仕事だと思います。 企業の社長様は、男性の方がほとんどですが 税金関係の知識を積むことで 頼りにして頂けます。 子育て中の方も歓迎しています。税理士である私も含め 子育て中、または経験者ですので、 子供の急な病

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