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5月の税務

5月10日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


5月16日

●特別農業所得者の承認申請


5月31日

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付


○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

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10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は

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