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6月の税務

6/10

●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付

6/15

●所得税の予定納税額の通知

6/30

●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

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3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

4月からのスタッフを正社員、パートを募集します。 当事務所は、女性の税理士とスタッフも女性です。 税理士事務所の仕事は、細々とした事も多く、 お客様への気配りも大事です。 女性には向いている仕事だと思います。 企業の社長様は、男性の方がほとんどですが 税金関係の知識を積むことで 頼りにして頂けます。 子育て中の方も歓迎しています。税理士である私も含め 子育て中、または経験者ですので、 子供の急な病

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 2月28日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消

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