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セミナー

ランチェスター経営を勉強する会に、時々参加しています。

税理士業に役にたつのか?

勉強してどうなのか?

と思いますが

税理士業直結の勉強はもちろんですが

他の事もしてみたり

他の業種の方とも交流は

いろいろな気づきをもたらしてくれます。

反対に、お客さまにも

気づきをお渡しできるようにならないと。

大名古屋ビルヂングです


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12月11日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付 翌年1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消

10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

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