事業承継松岡貞美2019年4月17日読了時間: 1分国の政策で法人の事業承継税制が使いやすくなっています。個人に関しても改正がありました。身近な税理士に相談されるといいのですが、顧問の税理士に聞きづらいという話もちらほら聞きます。確かに得意不得意があるかもしれませんがぜひ、一言聞いてみて下さい。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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