仕事初め
- 松岡貞美
- 2019年1月8日
- 読了時間: 1分
本日より事務所は仕事初めです。
個人的には4日からですが。
1月は、新年という年の初めでもありますが
税理士業は個人事業主なので
事業の始まりでもあります。
税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと
税理士法人を作れません。
個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。
法人はいつを決算期にしても構いません。
売上が一番あがる時、または下がる時など
いつでも大丈夫です。
今月は
私の誕生日月でもあるので
いろいろな意味で特別な月です。
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