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執筆者の写真松岡貞美

仕事初め

本日より事務所は仕事初めです。

個人的には4日からですが。

1月は、新年という年の初めでもありますが

税理士業は個人事業主なので

事業の始まりでもあります。

税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと

税理士法人を作れません。

個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。

法人はいつを決算期にしても構いません。

売上が一番あがる時、または下がる時など

いつでも大丈夫です。

今月は

私の誕生日月でもあるので

いろいろな意味で特別な月です。

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