松岡貞美2019年1月8日読了時間: 1分仕事初め本日より事務所は仕事初めです。 個人的には4日からですが。 1月は、新年という年の初めでもありますが 税理士業は個人事業主なので 事業の始まりでもあります。 税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと 税理士法人を作れません。 個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。 法人はいつを決算期にしても構いません。 売上が一番あがる時、または下がる時など いつでも大丈夫です。 今月は 私の誕生日月でもあるので いろいろな意味で特別な月です。
本日より事務所は仕事初めです。 個人的には4日からですが。 1月は、新年という年の初めでもありますが 税理士業は個人事業主なので 事業の始まりでもあります。 税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと 税理士法人を作れません。 個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。 法人はいつを決算期にしても構いません。 売上が一番あがる時、または下がる時など いつでも大丈夫です。 今月は 私の誕生日月でもあるので いろいろな意味で特別な月です。
年度末所得税の確定申告時期も終わり、 まだ、少しぼ~と過ごしています。 ただ、毎月の法人の決算はありますので 粛々と進めています。 子供時代からの、4月始まり3月が期末というのに慣れていたり 公的機関はまだにその年度で動くことが多いですので 道路は、いろんなところで工事をしていて 渋滞がしてますし 気持ち的にも年度末という感じですね。 個人の方、もう3ケ月経ちますよ! この前、資料出したのに~という感じ
エブエブ昨日、アカデミー賞が決まって、 予想通り、エブエブ? 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が 最多7冠を取りました。 早速見に行って来ました。 内容で、 業種的に興味深かったのが レシートの整理、国税庁。 まだ、今年の確定申告期限終了してないので 余計に、アメリカではそんな感じなの?という感じで そんな事が気になってました。 兎にも角にも 3月15日、明日の24時が期限です。
3月の税務3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内