top of page

仕事初め

本日より事務所は仕事初めです。

個人的には4日からですが。

1月は、新年という年の初めでもありますが

税理士業は個人事業主なので

事業の始まりでもあります。

税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと

税理士法人を作れません。

個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。

法人はいつを決算期にしても構いません。

売上が一番あがる時、または下がる時など

いつでも大丈夫です。

今月は

私の誕生日月でもあるので

いろいろな意味で特別な月です。

最新記事

すべて表示
4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>...

 
 
 
3月となりました

令和6年の所得税の確定申告の提出納付期限は 3/17です。 あと2週間となりました。 消費税は3/31です。 まだ終わってない方は 急がれて下さい。 定額減税と 消費税の申告される方は、2割特例での 有利不利選択にご注意下さい。...

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月17日 ●前年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出...

 
 
 

Comentários


bottom of page