松岡貞美2019年1月8日読了時間: 1分仕事初め本日より事務所は仕事初めです。 個人的には4日からですが。 1月は、新年という年の初めでもありますが 税理士業は個人事業主なので 事業の始まりでもあります。 税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと 税理士法人を作れません。 個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。 法人はいつを決算期にしても構いません。 売上が一番あがる時、または下がる時など いつでも大丈夫です。 今月は 私の誕生日月でもあるので いろいろな意味で特別な月です。
本日より事務所は仕事初めです。 個人的には4日からですが。 1月は、新年という年の初めでもありますが 税理士業は個人事業主なので 事業の始まりでもあります。 税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと 税理士法人を作れません。 個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。 法人はいつを決算期にしても構いません。 売上が一番あがる時、または下がる時など いつでも大丈夫です。 今月は 私の誕生日月でもあるので いろいろな意味で特別な月です。
12月の税務12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付 翌年1月6日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>...
11月の税務11月11日 ●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 11月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 12月2日 ●所得税の予定納税額の納付(第2期分) ●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 ●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事...
Comments