税理士業松岡貞美2019年8月28日読了時間: 1分同業者と話をしていて 中学生の娘さんが、税理士業はAIに代わるから 継がないよ~と言われたそうです。 代わりますかね~? 代わって欲しいところも多々ありますが 人と人のところも多いので 無くならないと思っています。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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