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住民税

会社やご自宅に住民税の通知が来ていると思います。

住民税、あれ多い?と思われた方、

去年の所得に関して住民税が6月から

変更されます。

何故6月からというと

給与のみの方は

年末に勤務先で年末調整がされて

多く取られていた所得税が戻ってきたりします。少ない場合は徴収されます。

年末調整の際に、1年間の源泉徴収票を

貰ってみえると思います。

これは、今はパソンコでの処理であれば

複写式、いわゆるカーボンではありませんが

ちょっと前まで、または手書であれば

4枚複写になってます。

1枚目 税務署提出分

提出しなければいけない人が決まっ てます。

2枚目 給与を貰っている人の分

3枚目 4枚目 市町村の分

この3.4枚目を市町村に勤務先が提出します。

確定申告をされる方は、

3/15が期限ですので

まずは税務署に申告をして

そこから

市町村に所得の情報が行くことになります。

この情報を元に

市町村は住民税を計算します。

こういう仕組みとなっています。

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5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 

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