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料金表

新規のお客様との顧問契約を決めるにあたり

売上規模とお会いする頻度により料金を決めさせて頂いております。

独立当時から、表を作っていてその表をお見せしたりもします。

セミナーを受けさせて頂いています

井ノ上税理士のアドバイスもあり

料金表を載せようと思いました。

個別相談も、無料でお受けしてましたが

目安を設けようと思いました。

セミナーもさせて頂く機会がありますので

そちらも載せることにしました。

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7月の税務

7月10日 ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消

 
 
 
5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 

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