松岡貞美2019年10月26日読了時間: 1分料金表新規のお客様との顧問契約を決めるにあたり 売上規模とお会いする頻度により料金を決めさせて頂いております。 独立当時から、表を作っていてその表をお見せしたりもします。 セミナーを受けさせて頂いています 井ノ上税理士のアドバイスもあり 料金表を載せようと思いました。 個別相談も、無料でお受けしてましたが 目安を設けようと思いました。 セミナーもさせて頂く機会がありますので そちらも載せることにしました。
新規のお客様との顧問契約を決めるにあたり 売上規模とお会いする頻度により料金を決めさせて頂いております。 独立当時から、表を作っていてその表をお見せしたりもします。 セミナーを受けさせて頂いています 井ノ上税理士のアドバイスもあり 料金表を載せようと思いました。 個別相談も、無料でお受けしてましたが 目安を設けようと思いました。 セミナーもさせて頂く機会がありますので そちらも載せることにしました。
12月の税務12月11日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付 翌年1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消
10月の税務10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>