新年度松岡貞美2019年4月6日読了時間: 1分桜も満開になり気分も新しくなってきます。 お客様からのお話しで 今までの経営を見直しをすると言われました。 同じやり方では 世間の状況が変化したら 会社も衰退していきます。 税理士業も同じです。 PCの登場、システムの進化 とっても旧式で 世間より1歩、いえ2歩も遅れている業界ですが 遅れをとらぬ様にはしていきたいです。
10月の税務10月13日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月15日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 11月2日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●
7月の税務7月10日 ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消
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