相談会松岡貞美2019年12月10日読了時間: 1分税理士会では 支部により違うかもしれませんが 相談会を行っております。 私も 税金の事は分かりますが 法律の件で どこに相談に行っていいのか 困った事がありました。 自分が経験をしてないこと 不慣れな事は専門家にお聞きして頂ければ 少しはお役にたてることがあるかもしれません。 こういった相談会は無料ですので ぜひご活用を。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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