税理士松岡貞美2018年11月17日読了時間: 1分税理士は、税務署の人じゃないですよ〜。確かに、税金の事を扱って時には厳しい事や細かい事も言いますけど、税務署よりって事ではないです。ただ、して良い事と悪い事は法律で決まっていますので譲れない事はあります。本当の事を教えてくれたり資料をくれないと本当の事業の状態は分かりません。税金を払わないと、お金も貯まりません。そう思うんですが。
4月の税務4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>...
3月となりました令和6年の所得税の確定申告の提出納付期限は 3/17です。 あと2週間となりました。 消費税は3/31です。 まだ終わってない方は 急がれて下さい。 定額減税と 消費税の申告される方は、2割特例での 有利不利選択にご注意下さい。...
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