top of page

税理士

税理士は、税務署の人じゃないですよ〜。

確かに、税金の事を扱って

時には厳しい事や細かい事も

言いますけど、

税務署よりって事ではないです。

ただ、して良い事と悪い事は

法律で決まっていますので

譲れない事はあります。

本当の事を教えてくれたり

資料をくれないと

本当の事業の状態は分かりません。

税金を払わないと、お金も貯まりません。

そう思うんですが。


閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

12月11日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付 翌年1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消

10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

bottom of page