税理士松岡貞美2018年11月17日読了時間: 1分税理士は、税務署の人じゃないですよ〜。確かに、税金の事を扱って時には厳しい事や細かい事も言いますけど、税務署よりって事ではないです。ただ、して良い事と悪い事は法律で決まっていますので譲れない事はあります。本当の事を教えてくれたり資料をくれないと本当の事業の状態は分かりません。税金を払わないと、お金も貯まりません。そう思うんですが。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
コメント