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半期

あっという間に今年も半期過ぎました。半期の業績はいかがでしょうか?

源泉所得税は毎月月末までの給与、報酬に関わる源泉所得税を翌月10日までに納付します。

納期特例といって、従業員が10名以下の会社・個人事業主は

届出を提供することによって年に2回まとめて納付することが可能です。

給与によっては源泉所得税は会社の預かり金ですので

6ケ月分となると負担となりますので、毎月納付して頂いても構いません。

毎月納付が原則ですので

毎月の場合は何も書類は必要ありません。

税務、会計では

この原則、特例といった言葉がよく出てきます。

1年に1回、税理士事務所に確定申告の処理を任せている会社にも

1~6月までのお給与の明細教えて下さいと連絡があるころです。

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来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

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