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半期

執筆者の写真: 松岡貞美松岡貞美

あっという間に今年も半期過ぎました。半期の業績はいかがでしょうか?

源泉所得税は毎月月末までの給与、報酬に関わる源泉所得税を翌月10日までに納付します。

納期特例といって、従業員が10名以下の会社・個人事業主は

届出を提供することによって年に2回まとめて納付することが可能です。

給与によっては源泉所得税は会社の預かり金ですので

6ケ月分となると負担となりますので、毎月納付して頂いても構いません。

毎月納付が原則ですので

毎月の場合は何も書類は必要ありません。

税務、会計では

この原則、特例といった言葉がよく出てきます。

1年に1回、税理士事務所に確定申告の処理を任せている会社にも

1~6月までのお給与の明細教えて下さいと連絡があるころです。

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