top of page

新年

本日は、七草でした、すでに7日。

あっという間に過ぎていきます。

親の相続手続きで

発見がありました。

不動産の登記、司法書士に頼まないと出来ないと思っていました。

きっと、そう思っている人多いのではないでしょうか?

日常、商売以外では

不動産を元々お持ちな方や

投機目的で持っている方以外で

登記申請をする機会はないので

難しそう、専門家に頼まなければと思います。

でも、いざやってみると

難しくはなかったです。

代理で報酬を貰ってするには

司法書士など専門家しか出来ませんが

自分の、被相続人のなら、手続きは可能です。

こういうことって

税務の世界でも言えることで

これから始まる確定申告は最たるものかと思います。

個人事業の方は、ご自分でやるのもいいと思います。

全て税理士にお願いするのではなく

そういったお手伝いもしております。 こことここを知りたいとか

要望を言って頂ければ

そうように。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消

bottom of page