松岡貞美2019年3月8日読了時間: 1分更新更新は続けていかないといけません。税理士業も一緒です、頻繁に税制が変わり、ネット情報を皆さんよく知ってみえるのでうかうかしてられません。このブログもそろそろ更新するべき!でもよく分からない〜、分かる人に相談しまーす。
更新は続けていかないといけません。税理士業も一緒です、頻繁に税制が変わり、ネット情報を皆さんよく知ってみえるのでうかうかしてられません。このブログもそろそろ更新するべき!でもよく分からない〜、分かる人に相談しまーす。
1月の税務1月 10日 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) 1月 31日 ●支払調書の提出 ●源泉徴収票の交付 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定