研修松岡貞美2019年5月4日読了時間: 1分憲法記念日で祝日ですが 朝から夕方まで名古屋で研修です。 研修義務ではありますが それ以前に、インプットが大事です。 GW後半で、世間はまだお休み気分ですが そうも言っていられないのがこの業界です。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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