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若者

若者って・・・タイトルが既におばさんになってます。

事業をされている

自分よりも若い世代とお話しする事も増えてきました。

事業を起こして成長されているのは

お聞きしてて嬉しくなります!

誤解されている方もみえますが

税理士は、いわゆる国家権力の手先、一員?

ではありません。

でも、多かれ少なかれ利益出してなんぼかとは思うんです。

そうでなければ、事業する意味ってありますか?

私はモチベーションがあがりません。

生まれた時からPCやネット社会だったり

恵まれているのか

かえって難しい世の中なのか

つい先日ポケベルが終了しましたね。

お笑い芸人が大きな携帯を肩に下げてTVに出てましたが

実際、見てきた者としては

笑えないというか懐かしい限りです。

昔の事を懐かしがってても

どうにもなりませんので

何を言ってるかが分かるほどには

時代になるべくついて行けるようにはしようと思います。

仕事はついていくレベルでは

やってはいけませんので

常にアンテナを張ってのぞみます。

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4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 

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