2月松岡貞美2019年2月2日読了時間: 1分2月になりました。 今年は暖かいですが、このままだといいのですが。 個人事業主は12/31が期末と決まっています、 なので3/15までに確定申告をしなければなりません。 1年分まとめての方も見えます。 早く持ってきて下さ~い。 途中までで、全然大丈夫なんです!!
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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