NPO法人松岡貞美2019年7月5日読了時間: 1分NPO法人などの研修に行きました。東京の脇坂先生が来られました。 NPO会計の事が分からず 大阪まで研修に行ったのは もう数年前のことです。 まだまだNPO法人の会計と法人税については 関連が難しいです。 もっと学ぶ必要があります。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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