松岡貞美

2022年10月7日1 分

雑所得について

本日、国税庁より

帳簿をつければ雑所得でなく

基本事業所得と認めると公表がありました。

内容としては、8月に出た事業所得なのか

雑所得なのかの基準を収入300万円と発表してました。

収入300万円というのは、副業で小ビジネスを始めたり、スタートアップ起業としては、ハードルが高く、ネットでも話題になりましたし、心配をしておりました。

やはり、意見が多数寄せられた様で、通達案の修正となったようです。

元々は、事業所得の損を他の本業の所得と相殺する損益通算の、節税につながる事ができ、それを利用するスキームといわれる、案を、使う場合に備えて、事業所得でなく雑所得とすれば、

雑所得は損益通算出来ませんので、国税庁は雑所得とするという方針を出したことによります。

今月末、起業塾でセミナーをする際、どう説明するか思案していたので、タイミングは良かったです。

    170
    0