本日、国税庁より
帳簿をつければ雑所得でなく
基本事業所得と認めると公表がありました。
内容としては、8月に出た事業所得なのか
雑所得なのかの基準を収入300万円と発表してました。
収入300万円というのは、副業で小ビジネスを始めたり、スタートアップ起業としては、ハードルが高く、ネットでも話題になりましたし、心配をしておりました。
やはり、意見が多数寄せられた様で、通達案の修正となったようです。
元々は、事業所得の損を他の本業の所得と相殺する損益通算の、節税につながる事ができ、それを利用するスキームといわれる、案を、使う場合に備えて、事業所得でなく雑所得とすれば、
雑所得は損益通算出来ませんので、国税庁は雑所得とするという方針を出したことによります。
今月末、起業塾でセミナーをする際、どう説明するか思案していたので、タイミングは良かったです。
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