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11月の税務

12 分前
読了時間: 5分

11月は、年末調整の準備と並行して、所得税の予定納税、法人の確定申告、消費税の中間申告が重なりやすい月です。特に月末の11月30日は対象となる手続きが多いため、早めに確認しておくと安心です。



11月の主な税務期限一覧


11月の主な期限を、日付ごとにまとめると次のとおりです。


期限

主な手続き

対象の例

11月10日

10月分の源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付

給与を支払う法人、個人事業者

11月16日

所得税の予定納税額の減額申請

個人事業者など

11月30日

所得税の予定納税額の納付、第2期分

予定納税の対象者

11月30日

特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

対象となる農業所得者

11月30日

9月決算法人の確定申告

法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税など

11月30日

消費税の期間短縮に係る確定申告

3か月ごと、1か月ごとの申告対象者

11月30日

3月決算法人の中間申告

法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税

11月中

個人事業税の納付、第2期分

個人事業税の対象者




11月10日は源泉所得税と住民税の納付期限です


11月10日は、10月分の源泉所得税と住民税の特別徴収税額の納付期限です。


給与、賞与、税理士報酬、司法書士報酬などから源泉徴収をしている場合、原則として翌月10日までに納付します。住民税の特別徴収も、従業員の給与から天引きした税額を翌月10日までに市区町村へ納付します。


確認しておきたい項目は次のとおりです。


  • 10月支給分の給与台帳に誤りがないか

  • 源泉所得税の納付額が集計表と一致しているか

  • 住民税の納付先市区町村に漏れがないか

  • 退職者、入社者の特別徴収の処理が反映されているか

  • 納付方法がダイレクト納付、インターネットバンキング、納付書のどれか


納期の特例を受けている場合は、源泉所得税の納付時期が原則と異なります。自社が特例の対象かどうかも、あわせて確認しておきましょう。



11月16日は所得税の予定納税額の減額申請期限です


11月16日は、所得税の予定納税額の減額申請の期限です。


予定納税は、前年分の所得税額などをもとに、当年分の所得税をあらかじめ納める制度です。ただし、今年の業績が前年より大きく下がっている場合や、廃業、休業、災害などにより所得が減る見込みの場合は、予定納税額の減額申請を検討できます。


たとえば、次のようなケースでは確認が必要です。


  • 売上が前年より大きく減少している

  • 経費が増え、所得が大幅に減る見込みがある

  • 事業を廃止、休止した

  • 医療費控除や扶養状況の変化などで税額が下がる見込みがある


減額申請は、単に「資金繰りが厳しい」という理由だけではなく、所得税額が減る見込みを数字で示す必要があります。試算表、売上資料、経費の見込みなどを早めに整理しておくと、判断しやすくなります。


Eye-level view of handwritten income notes and a calculator beside a November calendar
予定納税の減額申請は、見込み所得の確認が出発点です。

11月30日は所得税と法人関連の手続きが集中します


11月30日は、11月の税務で最も手続きが多い日です。個人、法人のどちらにも関係する期限が含まれます。


所得税の予定納税額を納付します


所得税の予定納税額の納付、第2期分の期限です。対象者には、通常、税務署から通知があります。


納付方法には、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、納付書による納付などがあります。方法によって手続きの締切や利用条件が異なる場合があるため、余裕を持って確認してください。


特別農業所得者についても、所得税の予定納税額の納付期限が11月30日です。



9月決算法人は確定申告の期限です


9月決算法人は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告を行います。そのため、11月30日が申告・納付期限となります。


対象となる主な税目は次のとおりです。


  • 法人税

  • 消費税

  • 地方消費税

  • 法人事業税

  • 法人事業所税

  • 法人住民税


決算確定、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、消費税の課税区分など、確認事項が多くなります。月末に慌てないためには、決算整理仕訳と税額計算を早めに進めることが重要です。


期間短縮をしている消費税の申告も対象です


消費税について、3か月ごと、または1か月ごとの期間短縮を選択している法人や個人事業者は、11月30日が確定申告期限となる場合があります。


対象には、次のような申告が含まれます。


  • 3月、6月、9月、12月決算法人や個人事業者の3か月ごとの期間短縮に係る確定申告

  • 法人、個人事業者の1か月ごとの期間短縮に係る確定申告


期間短縮をしている場合、通常よりも申告回数が多くなります。還付を早く受けられるメリットがある一方で、毎月または四半期ごとの経理処理の正確さが求められます。


3月決算法人は中間申告の確認が必要です


3月決算法人は、11月30日までに半期分の中間申告を行います。対象となる主な税目は、法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税です。


中間申告には、前期実績をもとに計算する方法と、仮決算に基づいて計算する方法があります。一般的には前期実績による方法が多く使われますが、当期の業績が大きく変動している場合は、仮決算による申告を検討することもあります。


消費税については、年税額に応じて中間申告の回数が変わります。11月30日に関係するものとして、次の申告があります。


  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告

  • 消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告

  • 7月決算法人については2か月分の申告となる場合


ただし、8月、9月決算法人は、1か月ごとの中間申告の対象から除かれる扱いがあります。自社の決算月と前年の消費税額を照合し、必要な申告を確認しましょう。



個人事業税の第2期分は都道府県の期限を確認します


個人事業税の第2期分の納付期限は、11月中において都道府県の条例で定める日です。全国一律で同じ日とは限りません。


納税通知書が届いている場合は、記載された納期限を確認してください。口座振替を利用している場合でも、残高不足があると未納扱いになることがあります。月末前に口座残高を確認しておくと安心です。


個人事業税は、所得税や消費税と異なり地方税です。問い合わせ先も税務署ではなく、都道府県税事務所などになります。



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