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4月の税務
4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20
松岡貞美
4月1日読了時間: 1分
3月の税務
3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内) ●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告 3月31日 ●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 ●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
松岡貞美
3月2日読了時間: 2分
2月の税務
2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
松岡貞美
2月2日読了時間: 1分


1月の税理士事務所は繁忙期
あらためまして新年どうぞよろしくお願いいたします 税理士事務所は、1月は年末調整関連の書類の作成・提出、そして市町村への提出など多々あります。束の間の静けさの後は、1月月末より個人事業主の所得税及び復興特別所得税の確定申告の作成に入ります。 確定申告とは? 確定申告と世間では言いますが、実は法人税も期限内提出は確定申告です。こういう些細なことも、税理士事務所に勤めるまでは全く知りませんでした。 年末調整の書類を勤務先に提出して、年末か年明けに税金が戻ってくる。 翌年の住民税が前年の給与に応じて上がることは分かっていましたが、そこに深く疑問は持ちませんでした。 さて、所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等)の確定申告期限ですが、3月15日まで。 令和8年は日曜日のため3月16日です。 確定申告をお考えの方へ 年が明けましたので、昨年の書類や領収書の整理をされてください。 ご自分では難しそうな方、売上が上がった方は税理士に相談すると良いと思います。経費に関しても、ご自分でするよりも何が認められて何が認められないのかは確実です。
松岡貞美
1月7日読了時間: 1分
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