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個人事業主 青色で

更新日:2021年12月18日

今まで、税理士以外で、ご自分で

確定申告をされていた個人事業主のお方が

ご相談に来られるケースがあります。

なぜ、誰かが教えてあげなかったのか、

責任ないからでしょうか。

白色申告、勿体ないです。

たまに、創業セミナーをさせて頂くのですが

今は白色で、とか、青色はまだ とか言われる方がいます。

はっきり言いまして

白色のメリットは全くありません。

とにかく、開業をされたら

青色の届出を一緒に提出しましょう。

こういった届出には期限があります。

開業が既に昨年までにされていると

今年提出しても

使えるのは来年分の確定申告、申告時は再来年からとなります。

青色 と言ってますが

正式には

この紙を年内に提出して、複式簿記で記帳していれば

65万円、利益から控除できるんです。

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4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 

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