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個人事業主 青色で

更新日:2021年12月18日

今まで、税理士以外で、ご自分で

確定申告をされていた個人事業主のお方が

ご相談に来られるケースがあります。

なぜ、誰かが教えてあげなかったのか、

責任ないからでしょうか。

白色申告、勿体ないです。

たまに、創業セミナーをさせて頂くのですが

今は白色で、とか、青色はまだ とか言われる方がいます。

はっきり言いまして

白色のメリットは全くありません。

とにかく、開業をされたら

青色の届出を一緒に提出しましょう。

こういった届出には期限があります。

開業が既に昨年までにされていると

今年提出しても

使えるのは来年分の確定申告、申告時は再来年からとなります。

青色 と言ってますが

正式には

この紙を年内に提出して、複式簿記で記帳していれば

65万円、利益から控除できるんです。

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確定申告

正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を

 
 
 
12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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