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個人事業主 青色で

更新日:2021年12月18日

今まで、税理士以外で、ご自分で

確定申告をされていた個人事業主のお方が

ご相談に来られるケースがあります。

なぜ、誰かが教えてあげなかったのか、

責任ないからでしょうか。

白色申告、勿体ないです。

たまに、創業セミナーをさせて頂くのですが

今は白色で、とか、青色はまだ とか言われる方がいます。

はっきり言いまして

白色のメリットは全くありません。

とにかく、開業をされたら

青色の届出を一緒に提出しましょう。

こういった届出には期限があります。

開業が既に昨年までにされていると

今年提出しても

使えるのは来年分の確定申告、申告時は再来年からとなります。

青色 と言ってますが

正式には

所得税の青色申告承認申請書」といいます。

青色申告承認届出書ダウンロード

この紙を年内に提出して、複式簿記で記帳していれば

65万円、利益から控除できるんです。

#青色届出

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3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

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