チケット寄附金控除松岡貞美2020年8月28日読了時間: 1分更新日:2021年12月18日コロナ対策税制で、国が認定したイベントチケットを払い戻さない場合は、 寄附金控除を受けれる制度が出来ました。 チケット寄附金控除mxt_sports1-000006401_1ダウンロード 見てみると、演劇や音楽やスポーツのイベントが 指定を受けています。 10,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附をすれば (10,000-2,000)× 40% (+住民税) の減税となります。 東京オリンピックのもどうなるのでしょうか?
10月の税務10月13日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月15日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 11月2日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●
7月の税務7月10日 ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消
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