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チケット寄附金控除

更新日:2021年12月18日

コロナ対策税制で、国が認定したイベントチケットを払い戻さない場合は、

寄附金控除を受けれる制度が出来ました。

チケット寄附金控除mxt_sports1-000006401_1ダウンロード

見てみると、演劇や音楽やスポーツのイベントが

指定を受けています。

10,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附をすれば

(10,000-2,000)× 40% (+住民税) の減税となります。

東京オリンピックのもどうなるのでしょうか?

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5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

ご応募ありがとうございました。 一旦、締切をさせて頂きました。 新スタッフも決まり 5月より新体制で 引き続き精進致します。 どうぞよろしくお願い致します。

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