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固定資産税・都市計画税の軽減措置①

執筆者の写真: 松岡貞美松岡貞美

更新日:2021年12月18日

対象は

事業用家屋及び設備の償却資産に対する固定資産税(通帳取得額またが評価額の1.4%)

事業用家屋に対する都市計画税(通帳、評価額の0.3%)

要件は

2020年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率

50%以上   ・・・・・減免 全額

30%以上50%未満・・・・減免 1/2

月が2月から10月で、連続して3ケ月です。

これには、認定経営革新等支援機関等の書類が必要となります。

当事務所も支援機関となっています。

用紙は、各地方自治体の申告書様式を利用するし、2021年1月31日までに固定資産税を納付する市町村に

提出します。

各用紙は、まだアップされていないようです。

また、軽減が出ました、

ただ50%も30%減も、なかなかハードルは高いです。

もう少し、ハードルを下げてくれないと、あてはまるところが少ない気がしています。

個人事業主の方は

年1の方も見えるので

確定申告時に帳面を貰うのでは

事業収入が分かりません。

早目に状況を聞き

書類を頂く必要がありそうです。

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