固定資産税・都市計画税の軽減措置②松岡貞美2020年10月29日読了時間: 1分更新日:2021年12月18日9月の最初のブログの続編です。 市町村からの用紙がHPなどにUPされています。 事務所でも該当しそうな顧問先をピックアップしました。 2020年の2月から10月までで 3ケ月連続 30%以上売上が減少している必要があります。 四日市市の用紙です。 記入例ダウンロード 用紙ダウンロード 30%以上50%未満の減少で 1/2軽減 50%以上の減少で 全額軽減となります。 10月は今週までですので 8.9月と減少しているところには 10月はどうですか?とお聞きしました。 認定支援機関のサインと印鑑も必要です。 当事務所も認定支援機関となっています。
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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