固定資産税・都市計画税の軽減措置②松岡貞美2020年10月29日読了時間: 1分更新日:2021年12月18日9月の最初のブログの続編です。 市町村からの用紙がHPなどにUPされています。 事務所でも該当しそうな顧問先をピックアップしました。 2020年の2月から10月までで 3ケ月連続 30%以上売上が減少している必要があります。 四日市市の用紙です。 記入例ダウンロード 用紙ダウンロード 30%以上50%未満の減少で 1/2軽減 50%以上の減少で 全額軽減となります。 10月は今週までですので 8.9月と減少しているところには 10月はどうですか?とお聞きしました。 認定支援機関のサインと印鑑も必要です。 当事務所も認定支援機関となっています。
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