top of page

決算 申告書

更新日:2021年12月18日

税理士事務所、会計事務所が

決算だけ、申告書作成だけやっていては生き残れない と

何年も前から言われています。

ただ、毎月 法人の決算はあり

申告書を作成することも大事な仕事ですし

税理士にだけ出来る(独占業務)仕事です。

今月は、まあまあ数もあり

申告書の作成と訪問しての報告です。

昨年とどう変わっているか

1年を区切りとしてお話しし

次の期の予想をお聞きしていきます。

会社によって

もう既に成熟されているところもあれば

まだ伸びる途中のところもあって

いろいろですが

それぞれにお悩みもあるものです。

とにかく、出来るだけ寄り添うことと思っています。

そして今週末には

年末調整の説明会もあり事務員さんに行って貰う予定です。

週の始まりは

何かとご連絡も多いですが

寒くなってきましたし

インフルエンザにも

コロナにも気をつけてやっていきま~す。

最新記事

すべて表示
5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 

コメント


bottom of page