top of page

コロナ持続化給付金の申請

更新日:2021年12月11日

5月の連休あけから始まりました

コロナ特例の持続化給付金の申請の締め切りは

1月15日までです。

前年度比50%減下がってないといけませんが

20%から50%未満だと

市の給付金の申請が出来たりします。

よく確認してみてください。

この給付金ですが

いろんな業者や、士業も申請の手伝いや代行をしている様です。

当事務所は

関与先のみ

お手伝いのみ

行っていて

もちろん顧問料の中で

無料です。

ちょっとこの給付金は申請の条件にあてはまれば

必ず貰るので

10%とか取っているのを聞くと

モヤモヤします。

200万円で20万円

100万円でも10万円

これを全て貰っていたら

凄いことになります。

儲けた人もいるのでしょうね。

ネット申請のみでは、

ご自分で出来ずに

頼まざるをえない人がいるのも

現状です。

早く、給付金をというのは分かりますが

やはりまだまだ書類でもokでないとと

思います。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

10月10日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月16日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月31日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は

bottom of page