top of page

扶養の範囲

更新日:2021年12月11日

よく、パートをされている方は

扶養の範囲で と言われます。

これが、今の税制では

微妙です。

まず大きく分けて3つの扶養の範囲があります。

1.所得税

2.社会保険料

3.家族手当

1.所得税は

配偶者特別控除もあり

150万円まで。

段階的に控除がへりますが

約201万円までです。

2.社会保険料

これはご主人(配偶者)の勤めてる会社が

入っている社会保険組合または国民健康保険組合によります。

約130万円です。

実際、聞いて頂く必要があります。

3.家族手当

これも、会社で手当が出ているなら

聞いて頂く必要があります。

そして

住民税の非課税の枠は

市町村により違いますが

97~98万円となります。

世帯で考えて

所得が多くなるようにする必要があります。

配偶者控除が増えても

社会保険料の負担の方が大きいので

変な制度になっているのが現状です。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

昨日、アカデミー賞が決まって、 予想通り、エブエブ? 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が 最多7冠を取りました。 早速見に行って来ました。 内容で、 業種的に興味深かったのが レシートの整理、国税庁。 まだ、今年の確定申告期限終了してないので 余計に、アメリカではそんな感じなの?という感じで そんな事が気になってました。 兎にも角にも 3月15日、明日の24時が期限です。

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

4月からのスタッフを正社員、パートを募集します。 当事務所は、女性の税理士とスタッフも女性です。 税理士事務所の仕事は、細々とした事も多く、 お客様への気配りも大事です。 女性には向いている仕事だと思います。 企業の社長様は、男性の方がほとんどですが 税金関係の知識を積むことで 頼りにして頂けます。 子育て中の方も歓迎しています。税理士である私も含め 子育て中、または経験者ですので、 子供の急な病

bottom of page