top of page

扶養の範囲

更新日:2021年12月11日

よく、パートをされている方は

扶養の範囲で と言われます。

これが、今の税制では

微妙です。

まず大きく分けて3つの扶養の範囲があります。

1.所得税

2.社会保険料

3.家族手当

1.所得税は

配偶者特別控除もあり

150万円まで。

段階的に控除がへりますが

約201万円までです。

2.社会保険料

これはご主人(配偶者)の勤めてる会社が

入っている社会保険組合または国民健康保険組合によります。

約130万円です。

実際、聞いて頂く必要があります。

3.家族手当

これも、会社で手当が出ているなら

聞いて頂く必要があります。

そして

住民税の非課税の枠は

市町村により違いますが

97~98万円となります。

世帯で考えて

所得が多くなるようにする必要があります。

配偶者控除が増えても

社会保険料の負担の方が大きいので

変な制度になっているのが現状です。

最新記事

すべて表示
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

コメント


bottom of page