松岡貞美2021年4月14日読了時間: 1分ブログの更新更新日:2021年12月11日平日 更新をしてきましたが 昨日は所用で 更新できませんでした。 続けることに意義があるかどうか分かりませんが 事務所が存続し活動していることは 示せると思っています。 お客様のところでも 先行きが不透明なので 見積りをしても 実際の受注は 先延ばしになっている感じです。 資金繰りが大変そうになるとこは 先に相談しましょう! そうやって乗り越えていきたいですね。
平日 更新をしてきましたが 昨日は所用で 更新できませんでした。 続けることに意義があるかどうか分かりませんが 事務所が存続し活動していることは 示せると思っています。 お客様のところでも 先行きが不透明なので 見積りをしても 実際の受注は 先延ばしになっている感じです。 資金繰りが大変そうになるとこは 先に相談しましょう! そうやって乗り越えていきたいですね。
1月の税務1月 10日 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) 1月 31日 ●支払調書の提出 ●源泉徴収票の交付 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定