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身近な相談者

更新日:2021年12月11日

あっという間にもう6月です。


毎日マスク生活ですが

日々の生活は止まりませんので

嘆いてばかりもいられません。


コロナで売上の減少で悩まれている方も多いかと思います。


そんな時は、身近な税理士や金融機関などに

ご相談してみてはどうでしょうか?


一緒に、考える方向を探ってくれます。

私は、今、税法の研修など

最低限の研修はもちろんですが

他にも目を向けて勉強しています。

身近な、相談者になりたいと思っています。


まずは、話しを聞いて貰いたい

そんなご相談でも大丈夫です。

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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