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仕事の形態

更新日:2021年12月11日

東京都周辺の税理士さんとお話しをする機会がありました。


このコロナかの中では

当事務所のある三重県とは

状況が全く違う様です。


ほぼテレワークになり、

お客様ともZOOMなどで打合せらしいです。


かたや当事務所では

昨年の春ごろ、コロナの話が出始めて

対策が分からずにいたころは

交代で在宅でして貰ってました。


今年の冬も、心配をしましたが

窓は、換気を一日中して

すきま風で寒かったですが

事務所に出勤して貰いました。

やはり同じ業界とはいえ

場所が違えば

仕事の仕方も違ってくるわけです。

コロナがおさまったとしても

今後も、益々その差はひらくかもしれません。


今取り入れてなくても

在宅ワークも出来ることは

確認してますので

対応出来る

選べるということが大事なのではと思います。

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12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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